第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本サイコオンコロジー学会と称する。その英文名は、Japan Psycho‐Oncology Society(JPOS)とする。
(目的)
第2条 本会は、精神腫瘍学に関する学術団体であり、がんを取り巻く医療と科学の発展に貢献することで、がん患者、家族及びがんと向き合うすべての人々の健康に寄与し、豊かな人間性を涵養することをその目的とする。
2 本会は、国際サイコオンコロジー学会の支部の機能を担い、かつ国際サイコオンコロジー連合の一員として積極的に国際貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 会員への情報伝達(学会誌・ニューズレターなど学術刊行物の発行)
三 精神腫瘍学に関する専門医など各種資格の認定
四 専門家/非専門家対象の教育研修プログラムの開発及び開催
五 高度な専門家養成プログラムの開発及び開催
六 精神腫瘍学の診療の標準化及び均てん化
七 研究活動の促進
八 精神腫瘍学の国民への普及及び啓発
九 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都及び他の都道府県で行う。
(事務所)
第4条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバンに置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会の申込みをし、理事会の承認を得た個人又は団体
二 賛助会員 この法人の事業を賛助する意思を有するものとして、理事会の承認を得た個人又は団体
三 特別会員 学識経験者で、社員総会においてこの法人の運営に寄与するものとして承認された個人又は団体
四 名誉会員 学識経験者で、社員総会においてこの法人の運営に寄与したものとして承認された個人又は団体
2 この法人の社員は、正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の代議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
三 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
10 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
一 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
二 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
三 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
四 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
五 一般社団・財団法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
六 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
七 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
八 一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
(入会)
第6条 正会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、前項の入会申込みをした者が次の基準を満たすときは、その入会を承認しなければならない。
一 精神腫瘍学に関わる教育、研究および診療に従事する者
二 精神腫瘍学に関わる研究および診療の研修中の者
3 賛助会員、特別会員又は名誉会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を会長に提出し、賛助会員は理事会の承認、特別会員及び名誉会員は社員総会の承認を得なければならない。
4 前2項の規定により、入会の承認をしたときは、会員名簿に所定の事項を記載するとともに、申込者にその旨を通知する。入会を拒否したときは、直ちにその旨を通知する。
(退会)
第7条 会員は、いつでも会長に届け出て退会することができる。
2 会員は、次の各号の一つに該当するときは退会したものとみなす。
一 会費を2年以上履行しなかったとき
二 総社員の同意があるとき
三 死亡又は解散したとき
四 第8条の規定により除名されたとき
(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この法人の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をした時
二 この定款その他の規則に違反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 正会員又は賛助会員となった個人又は団体は、社員総会の決議を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第3章 社員総会
(構成)
第10条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに理事の任期の短縮
三 役員の報酬等の額及びその支給基準
四 一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
五 役員の責任の一部免除を受けた者への退職慰労金支給
六 定款の変更
七 事業の全部または一部の譲渡
八 解散及び継続
九 合併契約の承認
十 第38条第2項に規定する残余財産の帰属の決定
十一 役員が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
十二 社員による招集の請求により招集された社員総会における法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
十三 入会金及び会費
十四 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
十五 事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
十六 その他この定款で定めた事項
2 社員総会は、前項第11号又は第12号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(招集)
第12条 定時社員総会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時社員総会は必要に応じて随時、招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(招集通知)
第13条 会長は、社員総会の日の2週間前までに、代議員に対して、書面により、その通知を発しなければならない。
2 社員総会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
一 社員総会参考書類
二 議決権行使書
(議長)
第14条 社員総会の議長は、会長とする。
(決議)
第15条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総代議員の半数以上でかつ総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 一般社団・財団法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
四 定款の変更
五 事業の全部の譲渡
六 解散及び継続
七 合併契約の承認
八 その他法令で定められた事項
(議決権)
第16条 代議員は、社員総会において各一個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第17条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第15条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第18条 社員総会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席できない会員は、第13条第2項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第15条の議決権の数に参入する。
(決議の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、代議員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第12条第2項の理事会において定めるものとし、書面による議決権行使を認めた場合を除き、第13条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 議事録作成者は議長とし、議事録には議長及び出席した理事が署名又は記名押印しなければならない。
第4章 役員
(役員及びその員数)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事5名以上30名以内
二 監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名を業務執行理事(一般社団・財団法人法第91条第1項に規定する理事会の決議により業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。
3 前項に定めるほか、理事のうち、1名を第一副代表理事、1名を第二副代表理事とし、両副代表理事は代表理事を補佐するものとする。ただし、代表権は有さない。
4 代表理事は会長とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。
(役員の資格)
第23条 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
2 一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者並びに公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。
(役員の解任)
第24条 役員は、いつでも第15条に定める社員総会の決議により、解任することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事または監事の任期の満了するときとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
(欠員)
第26条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事または監事として権利義務を有する。
2 代表理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選任された代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
(役員の職務)
第27条 理事及び監事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長に事故があるときは、第一副代表理事がその職務を代行する。会長及び第一副代表理事に事故があるときは、第二副代表理事がその職務を代行する。会長、第一副代表理事及び第二副代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を代行するものとする。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書に規定する報酬の支給基準については、種類、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、社員総会の決議により定めるものとする。
(損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人・財団法人法第115条第1項の規定により外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団・財団法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第5章 理事会
(理事会の設置)
第30条 この法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で組織する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事、第一副代表理事、第二副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
4 会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、一般社団・財団法人法第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した会長及び監事とする。
第6章 財産及び会計
(剰余金の処分権限)
第37条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第38条 清算をする場合において、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は公益財団法人に帰属させるものとする。
2 前項に規定する他の公益社団法人又は公益財団法人は第15条に規定する社員総会の決議により定めるものとする。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第40条 会長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 会長は、各事業年度経過後、次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して、理事会の承認を経て、法令の定めるところにより、定時社員総会に報告し、又はその承認を受けなければならない。
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 事業報告
三 一、二の附属明細書
四 財産目録
五 社員名簿
六 役員名簿
七 役員の報酬の支給の基準を記載した書類
八 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 前項各号に規定する書類を、主たる事務所に5年間据え置くものとする。
3 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款を変更するときは、第15条第2項に規定する社員総会の決議によらなければならない。
(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 公告の方法
(公告)
第44条 この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第9章 事務局その他
(事務局)
第45条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、この一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の氏名は次のとおりとする。
氏 名 内 富 庸 介
氏 名 岡 村 仁
氏 名 大 西 秀 樹
氏 名 松 島 英 介
氏 名 明 智 龍 男
氏 名 山 脇 成 人
氏 名 宮 岡 等
3 この法人の設立時役員は、設立時代表理事を内富庸介、設立時第一副代表理事を大西秀樹、設立時第二副代表理事を松島英介、その他の設立時理事を岡村仁、明智龍男、設立時監事を山脇成人、宮岡等とし、設立時理事の任期は、第1回代議員選挙後に行われる社員総会終結の時までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、設立登記の日から平成21年8月31日までとする。
6 第1回の代議員選挙があるまでの間は、設立時社員が合意した正会員に対し社員としての資格を付与することができるものとする。
7 この法人設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
一 正会員 10,000円
二 賛助会員50,000円(一口)
三 特別会員 0円
四 名誉会員 0円
平成21年5月20日
一般社団法人日本サイコオンコロジー学会